重要事項説明書
重 要 事 項 説 明 書
(介護予防訪問看護を含む)
灯音訪問看護ステーションは、医師の指示に基づき、看護が必要な方や療養者に対して、可能な限り居宅において、個々の有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
【事業目的】
この規程は、株式会社 ココリタが設置する灯音訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員、組織及び運営管理に関する事項を定め、利用者が居宅において日常生活を営むために適正な訪問看護を提供することを目的としています。
【運営方針】
在宅療養している利用者の「生活の質」を確保するため、保険・医療・介護・福祉関係と密接な連携のもとに、安心して在宅療養が継続できるように支援します。また、円滑な事業運営と、在宅ケアの推進を図ります。
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
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事業者名称 |
株式会社 ココリタ |
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代表者氏名 |
代表取締役 辻 早苗 |
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本社所在地 |
〒357-0034 埼玉県飯能市東町6-16–105 菊屋ビル1階 |
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設立年月日 |
2021年5月19日 |
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電話番号 |
042-980-5573 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
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事業所名称 |
灯音訪問看護ステーション |
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介護保険 指定事業者番号 |
1162690121 |
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事業所所在地 |
〒357-0034 埼玉県飯能市東町6-16–105 菊屋ビル1階 |
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連絡先 |
TEL : 042-980-5573 FAX: 042-980-5513 |
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管理者 |
辻 早苗 |
3 営業日及び営業時間帯
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営業時間 |
午前8時30分~午後5時30分 |
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事業所の営業日 |
月曜日から金曜日 |
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事業所の休業日 |
土・日 12月30日~1月3日 |
*利用者の状況に応じて、必要な場合は営業時間外でのサービス提供も行っています。
4 訪問実施エリア
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飯能市、日高市、毛呂山町、入間市(西武地区・金子地区・東金子地区) 狭山市(水富地区)、青梅市(成木、小曽木・今井) *その他の地域については、ご相談に応じます。 |
5 事業所の職員体制
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職 種 |
常勤・非常勤 |
従事するサービス内容 |
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管理者 |
1名 |
業務全般を一元的に管理します。 |
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看護師 |
3名以上 |
主治医より訪問看護の指示を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 |
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准看護師 |
*名 |
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理学療法士 |
*名 |
主治医より訪問看護の指示を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを提供します。 |
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作業療法士 |
*名 |
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言語聴覚療法士 |
*名 |
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事務職員 |
1名以上 |
事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 |
6 提供するサービス内容
① 疾患に応じた病状の観察
② 健康状態の観察(血圧・体温・脈拍・呼吸・酸素飽和度・排尿・排便状況など)
③ 床ずれの予防及び処置
④ 体位変換、食事、排泄の介助
⑤ 食事介助方法や栄養指導
⑥ 入浴、清拭、洗髪、口腔ケアなどの清潔ケアの介助
⑦ 医療的処置に伴うケアとその管理(吸引、管などのカテーテル類、人工肛門、人工膀胱、
胃ろう、点滴、在宅酸素、人工呼吸器、腹膜透析など)
⑧ 終末期ケア(エンドオブライフケア・看取り)
⑨ がん・非がんの緩和ケア(苦痛の緩和・症状コントロール・精神的ケア)
⑩ 浮腫ケア
⑪ 薬剤管理
⑫ 認知症ケア
⑬ 小児ケア
⑭ 精神疾患の看護
⑮ リハビリテーション
⑯ その他主治医の指示に基づく必要な看護
⑰ 在宅ケアに関する諸サービスの情報提供
⑱ ご家族・介護者の看護に関する相談や提案
⑲ 介護予防訪問看護(口腔ケア・栄養指導・リハビリ・身体機能の維持など)
⑳ 療養相談・助言・その他
7 指定訪問看護利用料
指定訪問看護は病状や病名により、介護保険・医療保険のどちらかでの利用となります。保険の種類と内容により利用者負担金が異なります。サービス利用料と自己負担金額は別途記載の「訪問看護サービス利用料」のとおりです。保険以外での自費サービスも設けています。
8 料金の支払い方法について
(1) 毎月のご利用料金は、月末締め翌月払いとなります。
(2) お支払い方法として、口座引き落とし・振り込み・集金が選択できます。
(3) 口座引き落としの場合は翌月27日(但し、金融機関休日の場合は翌営業日)にご指定の口座からの引き落としになります。15日までに請求書をお渡しいたします。
引き落とし確認後に領収書 を発行いたします。
(4) 振り込みの場合は、請求書に記載してある口座へ振り込みを27日までにお願いいたします。入金が確認出来ましたら領収書を発行いたします。
(5) 集金は訪問時に請求書をお渡しし、お支払いいただいた後、領収書を発行いたします。
(6) 各種公費に関しては、公費負担受給者証を確認後に対応させていただきます。
(7) 領収書の再発行は致しかねますので、大切に保管してください。
9 キャンセルについて
*訪問看護の利用中止について、前日までにご連絡いただければ予定されたサービスを変更、中止することができます。
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ご連絡いただく時間 |
キャンセル料 |
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前日午後5時30分までにご連絡いただいた場合 |
不要 |
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前日午後5時30分以降~訪問前までのご連絡の場合 |
2,000円 |
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訪問までにご連絡がない場合 |
1提供あたりの料金の100%をご請求いたします。 |
*病状変化で受診や入院となった場合のキャンセルに関しましては、キャンセル料の発生はございません。
10 サービスの提供にあたって
(1) 健康保険証・高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証・限度額適用認定証・介護保険証・介護保険負担割合証・身体障害者手帳・指定難病受給者証・
公費負担受給者証などの写真を取り、確認させていただきます。被保険者の住所など記載内容に変更があった場合は速やかに当事業者までお知らせください。
(2) 公用車で訪問いたしますので、駐車スペースの確保をお願いいたします。
(3) 基本的には定期日時でスケジュールを組んで訪問いたします。担当者や業務の都合上、お時間の変更や振替訪問をお願いする場合がございますので、
ご協力をお願いいたします。
(4) 訪問時間は、別の訪問や緊急訪問、交通状況等による遅れなど、時間が前後する場合がございますので、ご了承ください。尚、10分程度の遅れの場合、
連絡せずに最短で訪問できるように致します。10分以上遅れる場合はご連絡いたします。
(5) 学びの場として研修生や看護学生を同行させていただく場合がございます。予め同意をいただいてからの実施とさせていただきます。
(6) 訪問開始後、数回は信頼関係構築とスムーズな情報共有のため、複数名での訪問をさせていただく場合がございます。その際、別途料金はかかりません。
11 訪問看護の提供方法
(1) 介護保険での訪問の場合
① 主治医から文書による指示を受け、ならびに介護支援専門員(以下ケアマネージャー)が作成する「ケアプラン」に基づき利用者及び家族の意向を踏まえて、
毎月「訪問看護計画書」を作成いたします。訪問看護計画書は、利用者又は家族へ説明し、毎月同意を得てサインをいただきます。
② 「訪問看護計画書」は主治医・ケアマネージャーへも提出いたします。
③ 1ヶ月間のご様子を「訪問看護報告書」という形で毎月、主治医・ケアマネージャーへ報告いたします。
(2) 医療保険での訪問の場合
① 主治医から文書による指示を受け、利用者及び家族の意向を踏まえて毎月「訪問看護計画書」を作成いたします。「訪問看護計画書」は利用者又は家族へ説明し、
毎月同意を得てサインをいただきます。
② 「訪問看護計画書」は主治医へも提出いたします。
③ 1ヶ月間のご様子を「訪問看護報告書」という形で、毎月主治医へ報告いたします。
(3) 訪問看護の提供にあたっては、主治医と連携を図りながら、適切な看護技術と知識を持って看護を提供いたします。
(4) 病状、心身の状況及び、そのおかれている環境の把握に努め、利用者又は家族に対しわかりやすく説明し、適切なケアの提案をいたします。
(5) 介護保険での介入の場合、主治医の指示に基づき、病状変化や状態に応じて、一時的に健康保険に切り替わる場合がございます。
その際は状態に応じて訪問回数などにも変更が生じる場合がございます。切り替え時は事前にお伝えいたします。
(6) 必要に応じて訪問看護計画書の変更を行います。
(7) 訪問看護を提供する職員は事業所において定めます。
12 サービス提供の記録
(1) iPadやiPhoneといった端末を利用し、リアルタイムに記録を入力していきます。
(2) 利用者の状態を適切に把握するため、また患部や皮膚状態を記録するために端末で写真を撮ることがあります。(適正に保管・管理致します)
(3) 訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行い、その記録は完結の日から2年間保存します。
(4) 保存されたサービス提供記録の閲覧をご希望の際は、お申し出に応じ、複写物の交付を受ける事ができます。
13 緊急時の対応方法について
(1) 訪問中に病状の急変が生じた場合や、その他緊急対応が必要な場合は、速やかに主治医へ連絡し、状況に応じて必要な処置を講じます。
(2) 緊急時訪問(24時間対応体制)にご加入いただいた場合は、24時間365日緊急対応いたします。様子がおかしい、症状が悪化したなど、対応に不安やお困りの際、
ご連絡いただくシステムです。お電話での相談、緊急訪問などで状態を把握し、必要時主治医やかかりつけの医療機関へ指示を仰ぎ、必要な処置を講じます。
(3) 看護師以外の職員が電話対応する場合もございます。その際は、速やかに看護師に連絡を取れる体制を確保しておりますのでご了承ください。
14 事故発生時の対応方法について
提供するケアにより事故が発生した場合は、家族、ケアマネージャーや市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償の手続きを行います。
15 身分証携行義務
職員は、常に身分証を携行しております。提示を求められた時は、いつでも身分証を提示いたします。
16 衛生管理等
(1) 訪問時感染予防対策として、マスクの着用、手指消毒の徹底などしておりますが、ケア前、ケア後は洗面所をお借りして、手洗いをさせていただきます。
石鹸、手拭きは持参したものを使用します。(手拭きは利用者ごとに交換しており、使い回しはいたしません。)
(2) ステーションの設備や備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) ケアで出たゴミや汚染物の処分はご家庭でお願いいたします。
17 その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
(1) 看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
① 金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。
② 同居家族に対するサービス提供。
③ 居宅での飲酒、喫煙、飲食。
④ 行動を制限する行為や身体拘束。(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するためやむを得ない場合を除く。)
⑤ 宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為。
⑥ その他看護師等に対する贈り物や飲食などのおもてなしは、ご遠慮させていただきます。
(2) 看護師等に対する以下の行為・ハラスメントを禁止といたします。
① サービスに必要がないことを強制的に行わせる。
② 故意に必要な情報や連絡事項を与えない。
③ 不必要な身体への接触。
④ 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言。
⑤ 個人を中傷する噂の流布及び個人のプライバシーの侵害。
⑥ 身体的暴力・わいせつ行為など。
⑦ 一方的な恫喝。
⑧ 心身に危害を及ぼす行為。
⑨ 事業者または事業所の運営に支障を与える行為。
⑩ 以上のほか、訪問看護の提供に困難となる行為。
18 高齢者虐待防止のための指針
(1) 基本的な考え方
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、
予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
(2) 高齢者虐待の定義
➀ 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
② 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
③ 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
④ 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
(3)虐待防止に係る検討委員会の設置
当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。
なお、責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
(4)虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとし、研修は年1回以上実施する。
また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
(5)虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(6)虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
19 サービス提供に関する相談、苦情について
当ステーションのサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
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株式会社 ココリタ |
〒357-0034 埼玉県飯能市東町6-16-105菊屋ビル1階 |
電話 |
042-980-5573 |
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FAX |
042-980-5513 |
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担当者 |
代表取締役 辻 早苗 |
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その他 |
相談苦情については、管理者が対応します。不在の場合、対応した者が必ず、「苦情相談記録」を作成し、管理者に引き継ぎます。 |
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サービスに関する相談や苦情については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口及び、国民健康保険団体連合会の介護保険課においても苦情申立てができます。
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苦情受付機関 |
飯能市役所 |
住所:飯能市大字双柳1-1 電話:042-973-2111(代) |
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入間市役所 |
住所:入間市豊岡1-16-1 電話:04-2964-1111(代) |
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日高市役所 |
住所:日高市南平沢1020 電話:042-989-2111(代) |
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毛呂山町役場 |
住所:入間郡毛呂山町中央2-1 電話:049-295-2112(代) |
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青梅市役所 |
住所:青梅市東青梅1-11-1 電話:0428-22-1111(代) |
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国民健康保険団体連合会介護保険課 苦情対応 |
住所:さいたま市中央区大字下落合1704番 国保会館 電話:048-824-2568 |



